規約


大福地域スポーツクラブ規約
第一章 総則

(名称)

第1条 このクラブは、大福地域スポーツクラブ(以下「本クラブ」という)と称する。

(事務局)

第2条 本クラブの事務局は部長宅におく。

第二章 目的及び事業

(目的)

第3条 本クラブは、スポーツ人口の拡大と、文化的知識の取得、健康で明るくより豊かなスポーツライフ、文化的活動を目指し、会員の健康・体力保持推進を図るとともに文化的知識の向上を目指し、誰もがいつまでもスポーツ、文化活動に親しむことができる生涯スポーツ社会、生涯学習の実現に寄与することを目的とする。

大福体協の傘下事業として実施する。

(事業)

第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (ア) スポーツ教室・スポーツサークルの開催

  (イ) 健康・体力づくり関係事業

  (ウ) 文化活動・文化サークル活動の開催

  (エ) その他 目的を達成するための必要な事業

第三章 会員

(会員の構成)

第5条 本クラブは、本クラブの目的に賛同する者により構成する。

(会員資格)

第6条 本クラブに入会しようとするものは、次の用件を備えていなければならない。

 (1) 原則として桜井市に在住または在勤する者で本クラブの目的に賛同するものであること。

 (2) 本クラブが定める諸規定を遵守するものであること。

(入会手続きおよび退会手続き)

第7条 本クラブに入退会を希望するものは、所定の手続きにより行うこととする。

また、入会後、入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに届けなければならない。

(会員資格の喪失)

第8条 本クラブは次の者を退会させることができる。

  (1) 第6条の要件を満たさないもの

  (2) 会費の納入を怠った会員(入会後一ヶ月まで)

(会費)

第9条 会費とは次のものをいう

(1)年会費  (2)会費  (3)その他必要な経費

(会費の納入)

第10条 会員は、本クラブが別表に定める会費等を納入するものとする。

(会費の不返還)

第11条 一旦納入した会費は返還しない。

第4章 役員

(役員の構成)

第12条 本クラブの運営のために次の役員を置く。

(1)部 長         1名

(2)副部長        若干名

(3)運営委員       若干名

(4)クラブマネージャー   1名

(5)会計          1名

(6)書記          1名

上記役員の他、必要に応じて役員を置くことができる。

(役員の選出)

第13条 @部長は、運営委員の互選によりこれを定める

      A副部長は、運営委員の互選によりこれを定める。

      B運営委員は次の者とする。

       (1) 大福体協理事の代表

       (2) 各登録スポーツ、文化団体の代表

       (3) その他必要に応じ部長が指名したもの

     Cクラブマネージャーは、部長が委嘱する。

(役員の職務)

第14条 @部長は、本クラブを代表し、会務を統括する。

     A副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときはその職務を代行する。

     B運営委員は、本規約に定める事項を執行する。

     Cクラブマネージャーは、本クラブ全体のマネージメントを行う。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は1年間とする。ただし、再任は妨げない。

第5章 会議

(運営委員会)

第16条 @運営委員会(以下「委員会」という)は、本クラブのじぎょうの計画および運営に関する事項を協議する。

     A委員会は部長が招集する。

第6章 会計

(資金)

第17条 本クラブの資金は、次に掲げるものとする。

(1)年会費  (2)会費  (3)その他

(資金の管理)

第18条 本クラブの資金は、事務局が管理する。

     会計は本クラブ事務局が行う。

(会計年度)

第19条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第7章 事故の責任

(事故の責任)

第20条 会員はクラブ活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第21条 会員は、本クラブが加入する傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害については、その保険の対象範囲でのみ対応するものとする。

(文化活動クラブについては、加入するのが望ましいが、強制はしない。傷害保険に加入しない場合の活動中の傷害については、すべて個人の責任とする。)

第8章 細則

(総会、運営委員会)

第22条 本規約に定めない事項及び運営上必要な細則は、運営委員会で審議する。

第23条 本規約の改正は、運営委員会で審議をし総会にて決定する。

第24条 総会にて決定は、出席者の二分の一の承認にて決定する。

第25条 総会時の議長はクラブ部長、または部長の指名された者とする。

(冠婚葬祭)

第26条 クラブ役員の一親等の葬儀については、クラブより板樒をする。

     ただし、香料は各自で負担する。

冠婚祭については、各自の負担により行うものとする。

附則

1 この規約は、平成22年4月1日より施行する。

2 平成23年5月27日改正

3 平成24年5月26日改正